2012年02月の税務ニュース
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平成24年度税制改正案(その2)
先日、閣議決定された平成24年度の税制改正について、23年度より延長・拡充されたものがいくつかありました。今回はその中で、資産税・譲渡所得税の関係についてご紹介します。今回ご紹介する改正案については、国会で可決後、正式に決定します。
住宅関係の優遇税制は、原則延長
マイホームの取得にかかる贈与については、これまでもいくつかの優遇税制が設けられていましたが、そのうち、平成23年12月31日で期限が切れるものについて、延長等の措置が行われる予定です。
まず、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度については、現行の1,000万円の非課税限度額を次のように改正した上で、適用期限を平成26年12月31日まで3年延長する予定です。
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省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合
- 平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500万円
- 平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,200万円
- 平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円
※なお、東日本大震災の被災者については、非課税限度額を1,500万円とします。
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上記1以外の住宅用家屋の場合
- 平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円
- 平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 700万円
- 平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 500万円
※なお、東日本大震災の被災者については、非課税限度額を1,000万円とします。
譲渡所得税の特例の延長
また、特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例については、譲渡資産の譲渡対価に係る要件を2億円から1.5億円に引き下げた上で、適用期限が平成25年12月31日まで2年延長されます。
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等については、現行の内容のまま、適用期限が平成25年12月31日まで2年延長されます。